環境基本法に基づき、大気汚染等に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、「環境基準」が定められています。この基準は公害対策の実施に当り、どの程度の環境濃度等を目標にするかを定めたもので、公害防止策を総合的に実施する上での行政上の目標として位置づけられています。
測定項目名(物質名) | 環境基準 | 物質の性質 |
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二酸化硫黄 (SO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 | 重油、石炭等の燃焼や火山等から発生する卵の腐ったような刺激臭のある物質で、高濃度で呼吸器に影響を及ぼすほか、森林や湖沼などに影響を与える酸性雨の原因物質になると言われています。 |
二酸化窒素 (NO2) |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 | ものの燃焼や化学反応によって生じ、発生源は工場、自動車、家庭等多種多様です。高濃度で呼吸器に影響を及ぼすほか、酸性雨及び光化学オキシダントの原因物質になると言われています。 |
光化学オキシダント (OX) |
1時間値が0.06ppm以下であること。 | 大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽の紫外線を受けて化学反応を起こし発生する物質で、光化学スモッグの原因となり、高濃度で粘膜を刺激するため、「目がチカチカする」、「のどが痛い」、「息苦しい」などの症状が出ると言われています。 |
浮遊粒子状物質 (SPM) |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 | 大気中を浮遊する粉じんのうち、10μm(1μmは1mmの1000分の1)以下の粒子状物質のことをいい、工場や自動車の排ガス等から発生するもので、大気中に長時間滞留して、高濃度で肺や気管などに沈着して呼吸器に影響を及ぼします。 |
微小粒子状物質 (PM2.5) |
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。 | 大気中に浮遊している2.5μm以下の小さな粒子のことで、SPMより小さな粒子です。非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。 |
一酸化炭素 (CO) |
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 | 自動車の排ガスなど、燃料の不完全燃焼等により発生し、血液中のヘモグロビンと結合して、酸素を運搬する機能を阻害するなどの影響を及ぼすほか、温室効果ガスである大気中のメタンの寿命を長くすることが知られています。 |